2024年4月の医師の働き方改革で何が変わった?ポイントや施策を解説
2024年4月1日から医師の働き方改革が始まりました。医師にも時間外労働の上限規制が適用されるほか、追加的健康確保措置の実施が義務づけられるなど、医療機関にはさまざまな対応が求められる重要な改革です。
今回は、医師の働き方改革で具体的に何が変わったのか知りたい方に向けて、改革のポイントや医療機関が行うべき5つの施策などを解説します。
目次
1.医師の働き方改革とは
医師の働き方改革とは、医師の労働環境を改善するための取り組みのことです。
具体的には、2024年4月1日から、医師にも時間外労働の上限規制が適用されることを指します。
日本では、2019年4月より働き方改革関連法が適用され、時間外労働の上限規制が導入されました。しかし、医師や自転車運転業務、建設業といった一部の業務・業種については、5年間の猶予措置が設けられていたのです。
2024年4月以降は、その猶予期間が終わり、医師についても時間外労働の上限規制が適用されました。そのため、医療機関には医師の長時間労働の防止や健康確保など、働き方改革に向けた取り組みを行うことが求められています。
2.医師の働き方の現状
医師の働き方改革が必要とされる背景を知るために、医師の働き方の現状について見ていきましょう。
長時間労働が常態化している
医療機関では、医師の長時間労働が常態化しているという課題があります。
厚生労働省の資料によると、「病院常勤勤務医の約4割が年960時間を超える時間外・休日労働時間に従事している」というデータがあるほどです。さらに、約1割については時間外・休日労働時間が年1,860時間を超えています。
特に、救急や産婦人科、外科の医師や若手は長時間労働に陥りやすい傾向にあるようです。
このように、医療機関では医師の長時間労働問題が深刻だと言えます。
出典:厚生労働省「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について」
業務が医師に集中している
医療機関では、業務が医師に集中しやすいのも課題です。
医療機関では、医師のみしか行えない業務が多く存在します。これを絶対的医行為と呼び、すべての業務をスタッフで分担することは難しいです。
また、医療従事者の数が全体的に不足している場合は、患者への病状説明や記録作成など、さまざまな業務が医師に集中しがちです。医師への業務負荷集中は、重要な業務に集中できなくなる、長時間労働が常態化する、などの問題を引き起こすでしょう。
労働時間の管理が不十分
36協定が未締結だったり、労働時間を医師からの自己申告で管理していたりなど、労働時間の管理が不十分な医療機関も少なくありません。
厚生労働省の調査によると、医師の時間外・休日労働時間を「副業・兼業先も含めて概ね把握している」と回答した医療機関は全体の39%でした。6割以上の医療機関が、医師の労働時間を適切に把握できていないという結果です。大学病院の本院については、さらに低い24%にとどまりました。
参考:厚生労働省「医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査 調査結果」
医療機関には、医師のほか看護師や一般職員、介護士、理学療法士など、さまざまな職種が存在します。入院患者や救急患者を受け入れている場合は、夜勤や宿直など複数の勤務体系も混在します。その結果、一般的な事業者に比べると、労務管理が複雑になりやすい傾向にあります。
3.医師の働き方改革が必要とされる背景
医師の働き方改革が必要とされる背景として、厚生労働省は「医療の質・安全を確保すること」と、「持続可能な医療提供体制を維持すること」2つの重要性を挙げます。
これまで、日本の医療は医師の長時間労働によって支えられていました。今後、少子高齢化により医師不足が深刻化し、医療ニーズの変化や医療の高度化が進むことが予想されます。その結果、医師にかかる負担がさらに増加する可能性が高まると考えられるでしょう。
医師の健康はもちろん、医療の質や安全を確保して持続可能な医療提供体制を維持するためには、医師の働き方改革に取り組むことが求められます。
4.医師の働き方改革のポイント
ここでは、医師の働き方改革における3つのポイントを解説します。
- 時間外・休日労働の上限規制が適用
- 追加的健康確保措置の実施
- 業務範囲の見直し
時間外・休日労働の上限規制が適用
2024年4月から、医師の時間外労働時間にも年720時間などの上限規制が適用されます。これは、血液センター等の勤務医や産業医なども含むすべての医業に従事する医師に適用される基準です。そのうえで、医療提供体制に必要とされる、病院・診療所等に勤務している医師は「特定医師」として、医療機関の水準ごとに上限時間が設けられました。
具体的には、医療機関をA・B・Cの3つの水準に分け、それぞれに時間外・休日労働時間の上限時間が設定されました。
水準 | 対象 | 事業場単位の36協定の上限時間 | 個人単位の上限時間 |
A | B・C水準に該当しない場合 | 年960時間月100時間未満(※) | 年960時間月100時間未満(※) |
連携B | 医師派遣を行う病院 | 年960時間月100時間未満(※) | 年1,860時間月100時間未満(※) |
B | 救急医療等 | 年1,860時間月100時間未満(※) | 年1,860時間月100時間未満(※) |
C-1 | 臨床・専門研修 | 年1,860時間月100時間未満(※) | 年1,860時間月100時間未満(※) |
C-2 | 高度技能の修得研修 |
※月の上限時間については面接指導の実施による例外あり
時間外労働とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超過して行う労働のことです。医療機関が独自に定める所定労働時間を超過した分ではないため、注意が必要です。
上限規制に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。
■A水準
A水準は、連携B・B・C水準の指定を受けない医療機関の医師、連携B・B・C水準の指定を受けた医療機関のうち指定の業務に従事しない医師に適用される水準です。A水準では、時間外・休日労働時間の年の上限時間は960時間と定められています。
特例水準である連携B・B水準やC水準の指定を受けない医療機関は自動的にA水準となるため、水準の指定を取得する必要はありません。
なお、この上限時間は36協定を締結した後のものである点に注意が必要です。医師であっても、労働時間は原則1日8時間(週40時間)と定められています。これを超過する場合は、あらかじめ36協定を締結して労働基準監督署に届け出なければなりません。
■B水準・連携B水準
B水準は、救急医療を提供する医療機関や地域医療を確保するために必要な医療機関に適用される水準です。年の上限時間は1,860時間と定められています。
連携B水準は、地域医療を確保するために他の病院や診療所に医師を派遣する医療機関に適用される水準です。自院での年間の上限は960時間ですが、副業・兼業先での時間を通算して、個々の医師に適用される年の上限時間は1,860時間となります。
連携B・B水準は特定労務管理対象機関であり、指定を受けるためには「医師労働時間短縮計画」を提出して都道府県から指定を受けなければなりません。
なお、連携B・B水準の指定を受けた医療機関で勤務する医師の全てに同様の上限が適用されるわけではありません。年1,860時間の上限が適用されるのは、指定理由に対応する業務に従事する医師のみです。つまり、救急医療や地域医療の確保に関わる業務を行う医師に適用されます。
なお、連携B・B水準はあくまでも暫定的に設置されている水準であり、2035年度末に解消することが目標とされています。
■C水準
C水準は、臨床・専門研修や高度技能の修得など、研修を行う医療機関に適用される水準です。指定にかかる業務に従事する医師の年の上限時間は1,860時間と定められています。
連携B・B水準と同様に特定労務管理対象機関であるため、指定を受けるためには申請が必要です。
追加的健康確保措置の実施
医師の健康を確保できるよう、追加的健康確保措置の実施も義務づけられます。
具体的には、以下のような取り組みの実施が求められます。
■月の上限時間以上労働することが見込まれる場合の面接指導
A・B・Cいずれの水準であっても、月100時間以上時間外・休日労働を行うことが見込まれる医師に対して、医療機関は面接指導を実施しなければなりません。また、面接指導を行った医師の意見を踏まえて、労働時間の短縮や宿直の回数の減少など必要な就業上の措置を講じる必要があります。
これらの措置を行うことにより、例外的に、月100時間以上の時間外・休日労働を行うことが可能となりますが、面接指導の実施時期については、連携B・B・C水準の場合、月の時間外・休日労働が100時間に達するまでの間に実施する必要があるのに対し、A水準の場合、疲労の蓄積が認められない場合は月100時間以上となった後、遅滞なく行うことも可能とされています。
■休息時間の確保
一定の時間外・休日労働が見込まれる医師に対し、勤務間インターバルを設定することにより、十分な休息時間を確保しなければなりません。
休息時間の確保措置 | 内容 | 休息時間 | 連続勤務時間制限 | |||||||||
勤務間インターバル | 通常の日勤及び宿日直許可のある宿日直に従事する場合 | 始業から24時間以内に9時間の継続した休息時間 | 15時間 | |||||||||
宿日直許可がない宿日直に従事する場合 | 始業から46時間以内に18時間の継続した休息時間 | 28時間 | ||||||||||
代償休息 | 休息時間中にやむを得ない理由により労働に従事した場合、その労働時間に相当する時間分を代償休息として付与する必要がある |
休息時間の確保措置は、連携B・B水準とC水準では義務である一方、A水準では努力義務とされています。
業務範囲の見直し
医師の業務負担を軽減するため、診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・救急救命士の業務範囲が見直されました。そして合意されたのが、法律を改正して業務範囲を広げ、タスクシフト・タスクシェアを推進することです。
例えば、診療放射線技師に従来認められていたのは撮像の実施のみです。法改正後は、検査のための静脈路確保や検査医薬品の投与、投与終了後の抜針や止血も担当できるようになりました。
救急救命士については、医療機関に搬送されるまでの間に重度傷病者に対して実施できる救急救命処置を、救急外来においても実施できるようになりました。
いずれも医師の指示のもとに行うことが前提ですが、業務範囲の見直しにより医師への業務集中を回避することが期待されています。
参考:厚生労働省「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について」
5.医師の働き方改革に向けた5つの施策
ここでは、医師の働き方改革に向けて医療機関が行うべき施策を5つ解説します。
- 労務管理方法の見直し
- 労働時間の定義の明確化
- 変形労働時間制の導入
- 分業体制の構築
- ITを活用した業務効率化
労務管理方法の見直し
1つ目は、医師の労務管理方法の見直しです。時間外労働を削減するためには、まずは労務管理をし、労働時間を適切に把握することが効果的だと考えられます。
労働時間を正しく把握するためには、勤怠管理システムを導入して労働時間を客観的に管理するのが有効でしょう。勤怠管理システムなら労働時間を自動で集計してくれるため、人事業務の負担も軽減できます。中には、時間外労働が上限に達しそうな医師がいる場合アラートで教えてくれるシステムもあります。
労働時間の定義の明確化
労働時間の定義を明確化することも効果があるでしょう。
医師は、診察や治療、カンファレンスへの参加や学会発表の準備など、さまざまな業務を行います。何が労働時間に該当するかを医師が把握しておらず、本来は労働と認められる時間を適切にカウントできていないケースもあるかもしれません。
労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令のもと労働者が行う行為のことです。客観的に「使用者の指揮命令下にある」と判断される場合はすべて労働時間に該当します。
例えば、出席が必須の会議やカンファレンスへの参加、上長の命令に基づく学会発表の準備などは労働時間に該当します。一方、参加が任意の会議への参加や自発的な準備、休憩などは労働時間に含まれません。
改めて労働時間の定義を明確化し、医師にも周知することが望ましいです。
変形労働時間制の導入
3つ目は、変形労働時間制の導入です。
変形労働時間制とは、労働時間を月・年単位で計算して調整する制度です。繁忙期は所定労働時間を長く、閑散期は短くというように、柔軟に労働時間を配分できます。繁忙期の夜間や休日の業務も所定労働時間となるため、時間外労働の削減につながるのがメリットです。
変形労働時間制は、業務の繁閑がある医療機関に適しているでしょう。
医療機関では、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するのも手段の1つです。例えば、外来や手術の予定が多い週は所定労働時間を長く、比較的予定が少ない週は短くするなどの対策が考えられます。
分業体制の構築
4つ目は、分業体制の構築です。具体的には、以下の2つを推進するとよいでしょう。
- タスクシフト:医師が行う業務の一部を別の職種のスタッフに移管すること
- タスクシェア:特定の医師の業務をほかの医師や職種で分業すること
厚生労働省もタスクシフトとタスクシェアの推進を重要視しており、医師の業務負担や長時間労働の削減につながると期待されています。
時間外労働が多い医師がいる場合は、ほかの職種に業務の一部を移管できないか、ほかの医師や職種で分業できないかを検討しましょう。
特定行為に係る看護師の研修制度を活用する
看護師に業務の一部を移管するためには、特定行為に係る看護師の研修制度の活用が期待できます。
看護師が研修を修了することで、以下のような特定行為を看護師が行えるようになります。
- 経口用気管チューブや経鼻用気管チューブの位置調整
- 人工呼吸器からの離脱
- 気管カニューレの交換
- 体外式ペースメーカーの操作や管理
- 体外式ペースメーカーリードの抜去
- 胃ろうカテーテルや腸ろうカテーテル、膀胱ろうカテーテルなどの交換
- 中心静脈カテーテルの抜去
- 抗けいれん剤や抗精神病薬、抗不安薬の臨時投与 など
医師事務作業補助者を活用する
医師事務作業補助者を活用して、医師が行う事務の一部を代行させるという方法もあります。
医師事務作業補助者とは、医師の負担軽減を目的に配置されるスタッフのことです。医療クラークやメディカルセクレタリーとも呼ばれます。
医師事務作業補助者は、医師の指示を受けた上で以下のような業務を代行できます。
- カルテ(電子カルテも含む)への入力
- 医療関連の文書作成
- 治療に関するデータの収集や会議資料の作成など、医療の質を高める業務
- 行政上必要な業務
2008年の診療報酬改定により医師事務作業補助体制加算も創設されたため、活用するのも1つのアイディアだと言えます。
ITを活用した業務効率化
5つ目は、ITを活用した業務効率化です。
特に、医師にとってのノンコア業務である書類作成・管理を効率化するためには、電子カルテの導入が効果的でしょう。
電子カルテを導入することで、患者の検査結果や診療経過、バイタルや看護記録などを電子データで一元管理できます。処方箋や診療情報提供書などの書類作成業務を効率化できるでしょう。また、必要な情報をすぐに確認できるため、これまでカルテの捜索に費やしていた時間も削減できる可能性があります。
働き方改革を進めるうえでは、バックオフィスの業務効率化も欠かせません。
診療報酬の明細が作成できるレセプトコンピューター(レセコン)は普及率が100%近くまで達しており、事務作業の生産性が各段に上がりました。しかし、パソコン上で医師が看護師や薬剤師に指示を入力して情報を共有するオーダリングシステムの普及率は6割程度と、十分に浸透していません。
電子カルテを導入する場合、オーダリングシステムを先に構築するのが一般的です。医療従事者間の情報を共有できる状態を作り、患者の診療情報を一元管理するようにしてください。情報を統合すれば、医師の指示と電子カルテの情報を各部署に迅速に伝達できるようになるでしょう。
6.まとめ:業務効率化と労働環境の整備で医師の働き方改革に対応しよう
2024年4月1日から医師の働き方改革が始まり、医療機関には対応が求められます。医師にも時間外労働の上限規制が適用されるため、業務を効率化して労働時間を削減することが求められます。また、医師が健康的に働けるように労働環境を整備することも重要です。勤務間インターバルや変形労働時間制の導入などを検討しましょう。
当社では、”スポット産業医面談”をご提供しております。
勤務医が産業医を担っている医療機関もあるかと思います。同僚や上長に当たる産業医の面談を受けることは気が進まないというご相談も良くうかがいます。そのような場合は外部のスポット産業医を利用するという選択もあるのではないでしょうか
また、すでに産業医としてご活躍の機会が増えている先生個人の負担緩和、それによる診療業務のパフォーマンス向上といった観点でも、面談を外部に委託する、という手段も有効かと思います。
どのような施策を講じるべきかについては、医療機関の実態によって異なります。信頼できる産業医を選任し、産業医からアドバイスを受けることも大切です。
また、産業医業務をマルっと任せたい場合は、産業医選任サポートのご提供も可能です。リソース確保や、働き方改革への備えに対し少しでも不安をお持ちの場合は、ぜひお問い合わせください。