産業医がいない場合の相談先は?選任しない場合の罰則や選ぶポイントも解説
事業場に産業医がいない状況でも問題はないのか、罰則などはないのか、どのような場所に相談すればいいのか、分からないという方は多いのではないでしょうか。
事業者には、事業場の規模に応じて産業医の選任義務があります。産業医選任の法的基準や産業医を選任するにあたっての、メリット・デメリットを把握しておくことが大切です。
この記事では、産業医の選任義務や産業医がいない場合の相談先、選任するメリット・デメリット、選定ポイントを解説します。
目次
1.産業医はいないといけない?
産業医は、従業員が50人以上の事業場であれば選任しないといけません。50人未満であれば、選任は努力義務です。
産業医は、従業員が健康に働けるようにさまざまな支援を行う専門家であり、企業の健康経営を支える存在でもあります。産業医の職務は、主に以下のようなものが挙げられます。
産業医の職務(安衛則第14条第1項)
・健康診断の実施とその結果に基づく措置
・長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
・ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
・作業環境の維持管理
・作業管理
・上記以外の労働者の健康管理
・健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
・衛生教育
・労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
上記以外にも、原則月に1回以上の職場巡視や衛生委員会に参加し、従業員の健康管理を行う役割を担っています。
事業者は、事業場の規模に応じて産業医を選任しなければなりません(労働安全衛生法第13条)。以下、産業医の選任義務について解説します。
従業員が50人以上の事業場は選任義務がある
常時50人以上の従業員がいる事業場は、産業医を選任しなければならないと法で定められています。具体的な事業場の規模と産業医の人数は、以下の通りです。
事業場の規模(常時使用する従業員数) | 産業医の人数 | 専属産業医の選任 |
50〜499人 | 1人 | 該当なし |
500〜999人 | 有害な業務に常時500人以上の従業員を従事させる事業場 | |
1,000〜3,000人 | 専属産業医が必要 | |
3,001人以上 | 2人 |
常時50〜999人の事業場は、嘱託産業医の選任で問題ありません。ただし、以下の有害業務に従事している常時500人以上の事業場では、専業産業医を選任する必要があります。
1.多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 2.多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 3.ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務 4.土石、獣毛等の塵埃又は粉末を著しく飛散する場所における業務 5.異常気圧下における業務 6.削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 7.重量物の取扱い等重激な業務 8.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 9.坑内における業務 10.深夜業を含む業務 11.水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 12.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 13.病原体によって汚染のおそれが著しい業務 14.その他厚生労働大臣が定める業務 |
参照元:労働安全衛生規則第13条
一方、1,000人以上の事業場は、専属産業医を1名以上、3,001人以上の事業場では2名以上の選任義務があります。
産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、かつ、選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出が必要です。
50人未満の事業場は努力義務
常時使用する従業員が50人未満の事業場では、産業医の選任義務はありません。そのため、産業医がいない状態でも法的に問題はありませんが、従業員が50人未満の事業場でも、医師等による従業員の健康管理等を行うことが努力義務とされています。
なお、過重労働による脳・心臓疾患などの発症を予防するため、月に80時間を超える時間外・休日労働等をして疲労の蓄積が認められる従業員が申し出た場合は、事業者は医師による面接指導を実施しなければならないと法で定められています。
従業員が50人未満の事業場でも、法令上定められた健康管理に対応できていなければ「安全配慮義務」を怠ったとされる可能性が考えられます。
2.産業医がいないことによる罰則
産業医の選任義務があるにもかかわらず産業医がいない場合、労働安全衛生法に違反したとみなされます。労働基準監督署から改善指導書が出されたにもかかわらず、改善を怠った場合、50万円以下の罰金の支払いを科される可能性があるため、注意が必要です(労働安全衛生法第120条)。
3.産業医がいない中小企業向けの相談先
従業員が50人未満で産業医がいない場合の相談先は、主に以下の4つが挙げられます。
- 地域産業保健センター
- 地域の医師会
- 定期健診を依頼している医療機関
- 産業医紹介会社
それぞれ見ていきましょう。
地域産業保健センター
地域産業保健センターは、(独)従業員健康安全機構JOHASが運営している機関です。従業員50人未満の事業場に対し、無料で保健指導などの産業保健サービスを提供しています。提供してもらえる産業保健サービスは、主に以下の通りです。
- 健康診断の結果について医師からの意見聴取
- 長時間従業員や高ストレス者に対する面接指導
- 従業員の健康管理に関わる相談
- 専門スタッフによる個別訪問指導
全国に350ヶ所あるため、事業場に産業医がいない場合、問い合わせてみると良いでしょう。ただし、各地域産業保健センターごとにできる対応が異なります。例えば、総括産業医がいる小規模事業場は支援の対象外となることもあったり、産業医が事業場まで訪問してもらえることもあります。
参照元:独立行政法人 従業員健康安全機構
地域の医師会
事業場に産業医がいない場合、地域の医師会から紹介してもらうのも1つの方法です。医師会であれば、産業医を無料で紹介してもらえたり、事業場がある地域の医師会会員になっている産業医を紹介してもらえたりする可能性があります。
医師会に問い合わせし、登録している産業医のリストから直接コンタクトをしたり、医師会の中で産業医を推薦してくれるなどいろいろな形があります。
ただし、医師会によっては産業医の紹介に対応していない場合もあります。まずは、医師会のホームページから問い合わせてみると良いでしょう。
定期健診を依頼している医療機関
定期健診を依頼している医療機関や、健診団体に相談するのも有効です。医療機関の規模が大きければ、所属している医師数も多く、産業医を紹介してもらえる可能性も高くなるでしょう。
産業医紹介会社
産業医紹介会社を活用するのも、効果的な方法です。紹介会社であれば、自社の特徴やニーズに適した産業医を選任しやすくなるだけでなく、選任にまつわる事務作業やサポートなどが充実しています。
とはいえ、紹介会社によって提供するサービスや料金などが異なるため、自社の現状や課題を把握した上で相談すると良いでしょう。
4.産業医がいることによるメリット
産業医の職務は多岐にわたりますが、どの会社にも当てはまる主な3つの業務について解説します。
- 健康診断の結果を踏まえた事後措置
- ストレスチェックのスムーズな実施
- 休職や復職の判断やサポート
それぞれ解説します。
健康診断の結果を踏まえた事後措置
産業医がいない事業場では、健康診断の結果を踏まえた改善がなされないリスクがあります。
事業者は、従業員に対して健康診断の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第66条)。健康診断の結果、異常所見がある従業員には、就業上の措置について医師または歯科医師の意見を聴取する必要があります(労働安全衛生法第66の4条)。
産業医がいると、従業員の作業環境・労働時間・深夜業の回数や時間数・作業負荷の状況など、具体的な事後措置がおこなえます。
従業員の健康管理や職場環境の改善を行うためにも、産業医を選任し、安心して働ける環境を整えることが大切です。
ストレスチェックのスムーズな実施
産業医がいる場合、従業員のストレスチェックの実施から面談までスムーズにおこなえます。
常時50人以上の事業場では、年に1回以上ストレスチェックを実施するよう義務付けられています。ストレスチェックの結果「高ストレス者」の結果となった従業員から面接の申し出があった場合、産業医は面接指導を行い、必要に応じて就業上の措置に関する意見を事業者に提出する必要があります。
休職や復職の判断やサポート
産業医がいないと、従業員の休職や復職の判断やサポートが行き届かないことが考えられます。
休職中の療養指導や病状把握や健康管理のため、産業医の助言も必要となるでしょう。また、復職の判断にあたっては、復職が可能な状態まで回復しているかどうかの確認および就業上の配慮・制限の必要性を検討するため、産業医面談を実施し意見聴取することが、円滑な復職のために大変有効です。
5.産業医の選任をするときのポイント
産業医を選任するときのポイントは、主に2つです。
- 自社が求める産業医像を明確にする
- 選任候補者の産業医の実績や持っているスキルを確認する
それぞれ解説します。
自社が求める産業医像を明確にする
産業保健活動の主体者は会社です。自社が求める産業保健活動を担ってもらいたい産業医像を明確にすることが重要です。
例えば、産業医との面談の際、過重労働により健康を害する従業員を減らしたい、メンタル不調による長期休業者を減らしたいなど、解決したい問題について具体的に質問し、その先生がどのような経験や考え方を持っているか確認しましょう。
自社に適した産業医を見つけやすくなるでしょう。
選任候補者の産業医の実績や持っているスキルを確認する
自社が産業医を選任する目的を明確にしたら、候補者の実績やスキルの確認が大切です。
例えば、高ストレス者が多い職場であればより踏み込んだメンタルヘルス対策を行うため、メンタルヘルスに強みを持つ産業医を選任するのも良いでしょう。女性が多い職場の場合、女性特有の健康問題に強みを持つ産業医が選択肢に挙がるでしょうし、女性従業員が相談しやすい女性の産業医が好まれるかもしれません。
6.まとめ:産業医がいない会社は今から選任しよう
常時50人以上の事業場で現在産業医がいない場合は、法令順守の観点からも速やかに選任する必要があります。一方、50人未満の事業場には、産業医の選任義務はないものの、長時間労働をした従業員や高ストレス者などの医師による面談指導はおこなわなければなりません。
自社に適する産業医を選任し、産業医にアドバイスをいただきながら自社の産業保健体制の構築や健康施策・健康経営を推進をしていくことで、生産性向上や企業のイメージアップにもつながっていくでしょう。
自社の状況や労働環境に適した産業医を選ぶためには、産業医を選任するサービスを利用するのも1つの方法です。弊社では、産業医の選任を支援する産業医選任サポートサービスを提供しています。産業医の選任だけでなく、コーディネーターによる産業保健活動サポートも充実しています。法改正や厚生労働省、労働基準監督署の方針などを背景に、あらゆる業種業態に合わせてサポート可能です。産業保健活動を充実させ、従業員の健康を守りたい方は、ぜひお問い合わせください。