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ウチの会社は50名未満だから大丈夫・・・って思っていませんか?


産業医とは、事業場において労働者の健康管理等について専門的な立場から指導・助言を行う医師ですが、では、どのような会社(事業場)に産業医が必要かご存知でしょうか?

答えは、「常時50名以上の従業員を使用している事業場」です。

例えば、東京本社120名、名古屋支社20名、大阪支社70名の従業員を雇用しているという場合、東京と大阪の2事業場では産業医を選任しなければなりません。

しかし、この場合、名古屋の事業場において事業者の義務は何もないのでしょうか?

いいえ、従業員50名未満の事業場においても「安全配慮義務」が求めれらています。

労働契約法第5条では下記のように定められています。
労働者の安全への配慮
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

特に以下の3点においては、従業員数に関わらず事業者の義務と言えます。

①健康診断の実施(労働安全衛生法第66条 )
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければなりません。」

②医師からの意見聴取(労働安全衛生法第66条の4)
「健康診断で異常の所見があった労働者は健康診断を行った日から3ヶ月以内に、健康診断結果について医師(産業医)等から意見聴取を受けなければなりません。」

③長時間労働者への医師による面接指導(労働安全衛生法第66条の8)
「時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対し、疲労の蓄積状況の確認など、医師による面接指導をします。
また、事業者は、時間外労働や休日労働が1ヶ月あたり100時間を超える労働者からの申し出があれば、医師との面接指導を受けさせなければなりません。」

あなたの会社ではすべての事業場において、安全配慮義務が守られている状態でしょうか?

さらに、労働者10人以上50人未満の事業場は、業種に応じて安全衛生推進者または、衛生推進者を選任し、事業場の安全衛生管理等を担当させることが必要です。
(労働安全衛生法第12条の2)


また、50名未満の事業場には衛生委員会の設置は義務づけられていませんが、常会・職場懇親会等で、安全衛生に関する労働者の意見を聴く機会を設けるようにすることが必要です。


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